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​私たちと一緒に活動しませんか?

​石川県ピアノ指導者協会規約


 

第1条(名称)

名称は、『石川県ピアノ指導者協会』とする。

 

第2条(所在地)

本団体の所在地は、石川県金沢市泉ヶ丘1-15-20とする。

 

第3条(目的)

本団体は、音楽を学ぶ子供達、また指導する講師達、音楽を愛する人達に、より幅広い知識と経験を積む機会を提供することを目的として活動する。

 

第4条(活動内容)

本団体は、第2条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。

①未来あるこどもたちの音楽活動を支援するためのコンサート、公開レッスンなどを企画する。

②広報活動により、石川県に於いてもプロオケとの共演やコンチェルト、室内楽あらゆる音楽を学べる事を広め、受講者を募る。

③指導者の指導力向上のためのさまざまな活動。

④上記に付随する一切の活動。

 

第5条(組織)

本団体は、次の役員(意思決定機関)を置く。

①代 表  野村吉和

②副代表  鶴見彩

③会計係  宮本加代子

④事務局長 飛田今日子

⑤監査役  松原由佳

 

第6条(選任方法)

1.第5条に定める代表は、会員の4分の3以上の賛成をもって、メンバーの中から決定する。

2.第5条に定める代表以外の役員は、会員の中から、代表者が指名し、本人の就任承諾及び会員の3分の1以上の賛成をもって、決定する。

3.第5条に定める役員が欠けた時は、代表が兼務する。なお、代表が欠けた時は、新たな代表が決まるまでの間、副代表がその任務を行う。

 

第7条(役割)

1.代表は、本団体を代表し、本団体の活動を統括する。

2.副代表は、代表を補佐し、代表が欠けた時は、代表に代わって、本団体を代表し統括する。

3.会計係は、本団体の活動で生じた金銭等の財産を管理する。

4.監査役は、本団体の活動及び会計を監査し、不適切なことを発見した時は、代表及び副代表に報告する義務を負う。


 

第8条(活動年度)

本団体の活動年度は、毎年4月1日~3月31日とする。

 

第9条(加入要件)

本団体の会員は、下記の要件のすべてを満たしたもので、代表及び副代表が承認した者とする。

①音楽講師であり、指導者として常に学ぶ姿勢を持ち、実践する者。

②音楽文化向上のための献身をする者。

③本団体主催の講座・コンサート開催時の受付誘導などでサポートする者。

④本団体の規約に同意した者。

 

第10条(脱退について)

1.本団体に所属するメンバーは、代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。

2.下記に定める事由に該当した場合には、代表は会員を脱退させることができる。

①本団体規約に違反したとき。

②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。

③1年以上連絡が取れないとき。

④団体の目的から外れた活動へのしつこい勧誘等があったとき

⑤上記のほか、団体の運営上好ましくないと者と代表及び副代表が認めたとき。

 

第11条(会費)

1.本団体の活動にかかわる費用は、会費の中から支弁する。

2.会費は、入会時に1,000円とし、年会費は徴収しない。

3.会費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする。

4.会費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。

5.会費は、原則として会計係が預かり管理することとする。

 

第12条(免責規定)

本団体及び本団体の会員(代表及びその他の役員を含む。)は、活動に伴い生じた事故等に関し、いか

なる責任も負わず、各会員の自己責任とする。

 

第13条(解散)

本団体は、次の事由により解散するものとする。

①団体会員が3人を下回ったとき。

②団体の全員が合意したとき。

③第4条に定める活動目的を達成したとき。

④第4条に定める活動が不可能となったとき。

 

第14条(規約の改定)

1.本団体規約は、会員の過半数の同意をもって、改定することができる。

2.本規約の改定は、役員又は会員の3分の1以上の発議によるものとする。

 

附則  本団体規約は、団体の設立日である昭和60年4月1日から施行する。

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